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ホーム > 電波利用>アナログ・デジタル簡易無線(免許)の申請について(パーソナル無線を除く)

アナログ・デジタル簡易無線(免許)の申請について(パーソナル無線を除く)

▼2.申請者について
▼4.平成19年11月30日以前に製造された無線機を使用して申請する場合について
▼6.免許局の電子申請について(電子申請・届出システムへリンク)
▼8.提出先及びお問い合わせ先

1 目的について
簡易無線局は申請者の簡易な業務にのみ使用できます。
以下のいずれにも該当しないことを確認してください。
(1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの。
(2) 船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの。
(3) 主として海上又は上空で使用することを目的として開設するもの。(ただし、防波堤若しくはこれに準ずる外壁施設の内側の水域又は船舶内のみにおいて使用するものを除く)
(4) 鉄道若しくは軌道用客車又は貨車、索道用機器又は一般乗合乗用旅客自動車の安全運行を確保することを主たる目的として開設するもの。
(5) 専ら天災地変その他非常の事態に際し、人命及び財産保全又は治安の維持を確保することを目的として開設するもの。
(6) 防衛、警察、海上保安、検察、入国管理、公安調査、税関、検疫、麻薬取締り又は防災の業務遂行を確保することを目的として開設するもの。
(7) 航空運送事業の用に供する航空機(貨物のみを運送するものを除く)内において使用することを目的として開設するもの。
(8) 水防、道路、消防又は気象業務の遂行を確保することを主たる目的として開設するもの。
(9) アマチュア業務(金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。)を目的として開設するもの。
  また、次の目的に使用する場合は、一の構内又は一の作業所においてのみ運用するものでなければなりません。
 ア 送配電線の保安又は電力の受給を確保することを主たる目的として開設するもの
 イ 一般乗用旅客自動車の円滑な配車を確保することを主たる目的として開設するもの
 ウ 放送中継を行うことを目的として開設するもの
 エ 有線テレビジョン放送の中継を目的として開設するもの 
 オ 金融、証券又は新聞事業の運営を核をすることを主たる目的として開設するもの

申請者について
(1)個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。
(2) 法人格のない団体(任意団体)の場合は、目的、名称、事務所、役員、構成員等を明示した規約、定款等を添付資料として提出してください。
※学校教育法第2条に規定する地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する国立大学法人を含む)が設置する公立学校であって、小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、及び幼稚園である場合は、法人格のない団体(任意団体)に該当しますが、電波法関係審査基準「別紙1 無線局の局種別審査基準 第16簡易無線局3(1)」に規定する目的、名称、事務所、役員、構成員等に関する事項を明示した規約、定款等の提出は要しません。 
(3)法人格のない団体(任意団体)の場合は、適当と認められる代表者が選任されていることが必要です。


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3 申請・届出にあたって
申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。

(1)ATIS番号(101、102又は301からはじまる12桁の番号)
※150MHz帯及び400MHz帯アナログ簡易無線又はデュアル機でアナログ簡易無線を使用する場合に限る。
(2)呼出名称記憶装置(数字の「1(免許局)」から始まる9桁の番号)
※デジタル簡易無線を使用する場合に限る。
(3)技術基準適合証明番号又は検定番号(例001TYAA▲▲▲▲、001SVAA▲▲▲▲、C▲▲▲▲▲、OZAAA5▲▲▲▲▲▲)
(4) 製造番号
(5) トーンスケルチ周波数(A1〜A17、B1〜B16又は▲▲.▲Hzで表記)又はデジタルコード(3桁の数字)
  ※150MHz帯及び400MHz帯のアナログ簡易無線又はデュアル機でアナログ簡易無線を使用する場合に限る。
(6) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の免許が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合はATIS番号が重複することとなり免許することはできません。 
この場合は、前免許人が廃止届を提出する必要があります。
当局ではATIS番号、免許人名、有効期間、免許の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。

4 平成19年11月30日以前に製造された無線機を使用して申請する場合について
 旧スプリアス規格とは、「平成19年11月30日以前に製造された無線設備であって、平成17年12月1日から施行された無線設備規則の新スプリアス規格に適合していない設備」をいいます。
 旧スプリアス規格の無線設備を使用して免許及び変更(設備の取替え)の手続きを行う場合は、申請書に添付する事項書・工事 設計書の備考欄に「当該設備は平成19年11月30日以前に製造されたものである。」旨を記載してください。
 なお、 旧スプリアス規格の無線設備は、平成34年11月30日までが使用期限とりますので、無線設備の更新の機会を捉えて、平成34年12月1日以降も使用できる新スプリアス規格の無線設備に変更(交換)等を行う必要があります

 新・旧スプリアスを確認したい場合は
総務省電波利用ホームページ−技術基準適合証明等を受けた機器の検索を使用して技術基準適合証明番号又は検定番号で検索してください。 検索結果で「スプリアス規定」覧に「※」が記載されている場合は、旧スプリアス規格の無線設備です。

 スプリアス規定の改定について詳しく知りたい場合は総務省電波利用ホームページ−無線設備のスプリアス発射の強度の許容値をご覧ください。

 なお、デジタル簡易無線局は新スプリアス規格に適合した製品のみ流通しています。


6 免許局の電子申請について(電子申請・届出システムへリンク)
 簡易無線局(免許局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
申請手数料は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付により納付していただくことになります。なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。

詳しくは、
電子申請・届出システムをご覧ください。


7 免許取得後の変更及び再免許申請について
 免許取得後に設備の変更等を行う場合は、変更申請してください。また免許の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再免許申請が必要です。詳しくは、
簡易無線局(免許局)各種申請書類をご覧ください。

8 提出先及びお問い合わせ先
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 : 076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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